Q.確定申告はどこでするの? ⇒A自分の住民票がある地域の税務署です。必要な書類は電話をすると送ってもらえることもありますが、国税庁のサイトからダウンロードしたり、サイトから必要な情報を入力して申告書を作成することも可能となっています。 Q.わからないことはどこに聞けばいいの? ⇒A各税務署に「税務相談室」が設けられており、電話で何でも相談することができるので、ぜひ恐がらずに利用してみましょう。氏名や電話番号を聞かれたりすることはありませんし、聞いたことについては丁寧に教えてもらえます。聞くときのコツは、まず個人か法人かを聞かれるので「個人です」ということ。また「確定申告の○○についてお聞きしたいのですが」など聞きたいことを明確にしておくと担当者も答えやすいでしょう。 Q.帳簿をつくる必要がある? ⇒A確定申告には青色申告と白色申告があり、白色を選択している人は過去2 年間にわたり事業・不動産・山林所得の合計が300万円を超えていなければ帳簿をつくらなくてもよいとされています。まだそんなに収入が多くなくて、白色申告でもよいという人は領収書さえとっておけば帳簿をつくる必要はありません。 ただし確定申告が終わっても、領収書は最低5年間保存しておかなくてはいけないことになっていますので注意が必要です。 Q.青色申告をするには? ⇒A青色申告は税金が安くなるさまざまな特典がありますが、あらかじめ届出を出しておく必要があります。これを見てから確定申告をしようと思っているのなら、今年は青色申告をすることができませんが、毎年3月15日までに届出を出すと翌年から青色申告ができるので、届出だけでもしておくといいでしょう。 国税庁のサイトから、「所得税の青色申告承認申請書」がダウンロードできます。 (国税庁トップページの確定申告書等作成コーナーという青いボタンより) Q.領収書がない場合には? ⇒A領収書がないと経費を使ったと証明することができないため、原則として経費を使って所得を下げることはできません。そういう場合には出金伝票を利用して、使ったときの日付や使用先、金額をメモしておくとよいでしょう。領収書の代わりにはなりませんが一応の証明にはなりますのでないよりはましです。ほかにも領収書に準ずるものとしてはクレジットカード、通帳の明細、ネットショッピングをしたときのメール購入履歴などがあります。 Q.申告が間に合わなかった場合には? ⇒A確定申告の期限は3月15日ですが、期限を過ぎても申告をすることは可能。確定申告で納める所得税には5年間の時効があり、5年以内なら過去の分も含めて申告することができます。ただし、税務署によっては延滞税などのペナルティが課せられることもあるので、早めに申告しておくに越したことはありません。また青色申告で65万円の控除を受ける人は3月15日を過ぎると10万円に減額されてしまうので気をつけましょう。
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